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社会保険適用事業所って何?

健康保険の適用を受ける事業所を適用事業所といいます。

適用事業所には、法律によって加入が義務づけられている強制適用事業所と、

任意で加入する任意適用事業所の2種類があります。

 

強制適用事業所は、

   1.法人(株式会社、有限会社、財団法人等)の事業所の場合

       1人でも従業員がいれば強制適用(強制加入)です。

  2.個人の事業所の場合

       次の事業を行っていて、常時5人以上の従業員が働いている場合に

      強制適用事業所となります。

   その業種とは、工業、鉱業、エネルギー業、運送業、貨物荷役業、商店、

金融保険業、保管賃貸業、媒介斡旋業、集金案内広告業、焼却・清掃・屠殺業、

土木建築業教育・研究・調査業、 医療、通信報道事業、社会福祉・更生保護事業

です。

  事業主や従業員の意思に関係なく加入が義務付けられています。

 

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任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所のうち、

日本年金機構(年金事務所)の認可を受けて健康保険・厚生年金保険の適用となった事業所のことをいいます。